よくある質問
相続に関してよくいただく質問事項をまとめております。
ご不明点等がございましたらお問い合わせください。
Q1 贈与税の基礎控除はいくらですか?
はい、暦年課税の贈与税の基礎控除額は110万円となります。
つまり、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。(贈与税の申告も不要です)
Q2 準確定申告とは?
確定申告書を提出すべき人が、年の中途で死亡した場合に、その人の相続人が自己にとって相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に相続人全員の連名で申告書の提出と納税を行わなければなりません。これを準確定申告といいます。
Q3 小規模宅地等の特例とは?
被相続人やその生計一親族が、相続開始直前まで事業や居住に使っていた宅地等のうち、事業用は400㎡まで、居住用は330㎡まで、貸付事業用は200㎡までの部分については、次の割合を宅地等の評価から減額するという課税価格計算の特例です。
①事業用、居住用で一定のもの:80%
②貸付事業用で一定のもの:50%
この特例の適用を受けるためには、申告期限までに分割されていることと相続税の申告が必要となります。
Q4 相続税の基礎控除はいくらですか?
はい、3,000万円+600万円×法定相続人の数が相続税の基礎控除額となります。
例えば、相続人が子2人のみの場合は、法定相続人は2人なので、基礎控除額は4,200万円です。
つまり、相続財産が4,200万円以下であれば、相続税がかからないことになります。
Q5 相談は無料ですか?
はい、初回相談は1時間まで無料とさせていただいていますので、お気軽にご利用ください。
Q6 土日祝日、夜間でも対応してくれますか?
基本的に土日祝日はお休みさせていただいております、申し訳ございません。
ただし、相続案件については、特殊性を考慮して、事前予約をいただいたうえで、土日祝日や夜間でも対応させていただきます。
お問い合わせフォームからお気軽にご予約下さい。
お電話は090-9823-8183にご連絡ください。
Q7 税理士を選ぶ基準は?
はい、人それぞれだとは思いますので個人的な感覚として。
◆サービスと料金
①サポート内容を明示しているか?
⇒何をどこまでしてくれるのかがわからないとサービスに対する金額の妥当性が判断できませんよね。
②税理士が対応してくれるか?
⇒意外とよくあることですが、税理士は直接対応しない、税理士は最初と最後しか対応せず、あとはスタッフ任せということも多いです。(作業的な部分をスタッフに任せるのは十分ありだとは思いますが、最後に税理士が責任をもって確認しているかどうか)
③料金が相場より安すぎないか?
⇒業務を全うするには最低限必要な時間は必ずあります。あまりに安いということは必要な作業や手間を省略しているかスタッフに任せきりという可能性も考えられます。
◆税理士の人柄
①自分と相性が合いそうか?
⇒ここは大切な部分です、生理的に合う合わないもあるでしょうし、依頼したいかどうかも感じてください。
②ちゃんと話を聞いてくれる人かどうか?
⇒どんなに知識や経験が豊富でも、物事を的確に判断するには、状況や背景を正確に把握することが必要で、そのためにはよく聞くことが大事ですので、話を聞いてくれる人かどうかを確認してみてください。
③知識や経験が十分にありそうか?
⇒税理士にも得意不得意は必ずあります。依頼する案件についてどのくらいの知識や経験があるかを確認したいところです。
◆場所や雰囲気
①税理士の事務所が遠すぎないか?
⇒今はリモートで打ち合わせも出来ますが、基本的には遠いより近い方がいいと思います。色んな意味で話がしやすいですし、安心感があると思います。
②相談(連絡)しやすいか?
⇒連絡してもいつも不在とか折り返しの連絡がない、又は遅いとかですと、普通にストレスがたまると思います。
③事務所が整然としているか?
⇒個人的な印象ですが、整理整頓ができている人は仕事の抜けが少ないイメージがあります。それと資料が整理できていないとミスにつながりやすいですし、整理ができないほど忙しい(余裕がない)ということも考えられます。
などを参考にご検討されてみてはいかがでしょうか。
Q8 相続税の申告はいつまで?
相続税の申告は、自己にとって相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
申告期限が土日祝日にあたるときはこれらの日の翌日となります。あわせて期限内に相続税の納付も行います。
Q9 相続税の申告はどのような場合に必要ですか?
相続税の課税価格※1 > 相続税の基礎控除額※2 の時に相続税の申告が必要です。
※1 相続税の課税価格:相続遺贈財産+みなし相続財産+相続時精算課税贈与財産+3年以内贈与財産▲非課税財産▲債務・葬式費用
※2 相続税の基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数
なお、「小規模宅地等の特例」の適用により、相続税の課税価格が基礎控除額を下回る場合でも、特例の適用を受けるために相続税の申告が必要です。
また、配偶者の税額軽減の適用により、相続税額がゼロとなる場合でも、税額軽減の適用を受けるために相続税の申告が必要です。